相続した家の片付けはどうしたら良い?遺品整理の方法を徹底解説!
親が亡くなった後、葬儀などを終えると次にやってくるのが、住んでいた家の片付けや遺品整理です。
住んでいた家を相続した場合には必ず行うことになるこの遺品整理ですが、何をどうして良いか分からないという人もいらっしゃるのではないでしょうか。
物が多い場合など、遺品整理は大変なことも多くあるかと思いますが、亡くなった方の思い出とともに心を整理するという意味でも、家を放置してしまい後々のトラブルを招かないためにも重要です。
今回はそんな相続した家の片付け・遺品整理のやり方についてご紹介していきます。
1. 相続後の遺品整理は誰が行うの?
亡くなった人の財産は、基本的に配偶者や子どもなどの「法定相続人」にあたる人、もしくは遺言書によって指定された受遺者が相続することになります。
故人の遺した家や家財道具などももちろん財産となり、相続人が受け継ぐことになるため、住んでいた家の片付けや遺品整理も相続人が行うのが適切だと言えるでしょう。
注意しなければならないのは、相続放棄したいと考えている場合です。
相続財産の一部でも処分してしまったり、隠匿してしまったりすると、相続したとみなされてしまうことがあります。
写真など資産価値のないものは問題ありませんが、遺品整理を行うことで相続放棄ができなくなる場合もありますので注意しましょう。
2. 片付けや遺品整理を行う理由
それでは、そもそもなぜ故人の住んでいた家の片付けや遺品整理を行う必要があるのでしょうか。
後回しになってしまいがちな片付けですが、できる限り早く取り掛かることには次のような意味があります。
2-1. 相続財産を把握するため
まずは、相続財産がどの程度あるのかを把握する目的です。
複数の相続人で遺産を分割したり、また相続税を計算したりするには、相続財産をすべて把握する必要があります。
相続財産には家や現金・預貯金だけではなく、以下のようなものも含まれます。
プラスの財産 |
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マイナスの財産 |
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これらの財産、特に貴金属や骨とう品などは、片付けを行うことで見つかることも多くあるでしょう。
相続の承認・放棄の申告は相続開始から3ヶ月以内に行わなければならず、また相続税も10ヶ月以内には納税しなければいけないため、できるだけ早く片付けを行って相続財産を明確にしておくことをおすすめします。
2-2. 相続した物件を有効に活用するため
相続した物件を自身で所有するには、固定資産税などの維持費がかかります。
管理にも手間やお金がかかるため、空き家になる場合には売却を考えたり、だれかに貸したりといった形で有効に活用すると良いでしょう。
しかし、売却や賃貸物件として貸し出すには家の中を綺麗に空にしておく必要があります。
そのため、物件の活用にも片付けが必須になるということですね。
2-3. 重要書類を見つけておくため
売却を行う場合には、その物件の権利証が必要になります。
また、売却を実際に行った場合は譲渡所得税の計算のために、売却益(売却によって出た利益)を算出することになります。
売却益の計算の際にはその家を取得したときの取得費が考慮されるため、家を買ったときの不動産売買契約書や建築請負書といった書類も見つけておくと良いでしょう。
すぐに売却するわけでなくても、重要書類はあらかじめ見つけておきましょう。
3. 自分で片付けをする方法
相続した家の片付けは、自ら行う方法と、専門の業者に任せる方法があります。
自分で片付ければ費用はかからなくて済みますが、時間も労力もかかりますので、しっかりと準備から手順を知っておきましょう。
3-1. 事前準備
まずは、スケジュールを決めて必要なものを準備するところから始めましょう。
整理する家の規模などにもよりますが、家財道具から小さなものまで様々なものを片付けなければならないため、道具をしっかりと準備しておくことで作業をスムーズに行うことができます。
汚れても良い服装で行うことや、ほこりやカビなどで健康を害してしまわないようマスクや手袋を用意することなどはもちろん、その他にも
- ・ゴミ袋
- ・段ボール
- ・ガムテープやひも
- ・はさみ
- ・ドライバーやペンチ
など、一通りの道具はあったほうが良いですね。
大型の家具や家電を運ぶ必要がある場合には、台車や車の手配などもしておきましょう。
3-2. 重要書類を仕分ける
片付けでどんどんいらないものを処分していく中で、誤って重要な書類を処分してしまっては大変です。
後にトラブルを招くことにもなりかねませんので、まずはできる限り重要な書類を仕分け、保管しておきましょう。
遺品整理で遺すべき書類には、以下のようなものがあります。
- ・免許証や保険証などの身分証明書
- ・通帳
- ・印鑑
- ・クレジットカード
- ・年金手帳
- ・不動産権利証
- ・取得時の売買契約書
- ・遺言書
これらは、生前からどこに保管しているのかを家族間で共有しておけると良いですね。
亡くなったときだけでなく、突然の入院などの場合にも対処しやすくなるでしょう。
3-3. 相続財産とそうでないものを仕分ける
次に、あらゆるものを相続財産とそうでないものに仕分けます。
2章でもご紹介したように、現金などだけでなく貴金属や骨とう品なども相続財産とみなされます。
相続財産はほかのものとは別にどれだけあるのかを把握し相続の処理を行わなければならないため、仕分けをしておく必要があります。
反対に故人が使用していた雑貨や衣類など、価値のつかないものは相続財産にはならないため、手元に残しておきたいものは親族や近しい人で話し合って形見分けすると良いですね。
高級な装飾品などは相続財産とみなされるため、形見分けできない場合もありますので注意しましょう。
3-4. リサイクル品を仕分け、不用品は処分する
相続財産を仕分け、形見分けしたら、不要なものの処分を行って遺品整理は完了です。
家具家電などの大きなものは自治体などの指示に従って粗大ごみとして処分することになりますが、
- ・テレビ
- ・冷蔵・冷凍庫
- ・洗濯機・乾燥機
- ・エアコン
この4品目は、資源の有効利用のための法律である家電リサイクル法の対象となっていますので注意しましょう。
これらの家電は、購入した店舗などに問い合わせて回収してもらったり、指定の引き取り場所に持っていくなどして正しい処分を行う必要があります。
中には無許可で廃棄物を回収し、不法投棄や不適切な処理を行っている業者や、無料を謳って後から高額な請求をするような悪質な業者も存在しますので、正しく処分することは自身の身を守ることにもつながります。
また、ゴミにしてしまうのは抵抗があるという場合や、神仏に関わるものなどはお焚き上げし、供養を行うのも選択のひとつです。
4. 遺品整理業者に依頼するのもおすすめ
「自分たちで遺品税理を仕様と思ったが、どうしてよいか全くわからない」
「時間や手間がとれない」
といった場合には、専門の遺品整理業者に依頼するのもおすすめです。
通常の清掃業者などでは相続財産や大事な遺品などの仕分け・片付けをお願いするには不安がありますが、遺品整理を専門に行っている業者であれば、もちろん費用は掛かってしまいますが、短期間で片付けを終えることができるでしょう。
「家財整理士」と呼ばれるプロが、相続財産に関する疑問や不安も解消してくれます。
料金は依頼する物件の間取りや遺品の量など様々な条件から計算されるため、まずは見積もりを取ってみると良いでしょう。
業者への依頼をお考えの方は、ゴーゴーお片付けにお気軽にご相談ください。
遺品整理をはじめ、家財の整理や不用品の回収・買取から、ゴミ屋敷のお片付けまでお客様に寄り添うサービスを提供しております。
ご供養の代行も行っておりますので、思い出のお品や仏具などもお任せください。
4-1. どういう場合に業者に依頼すべき?
業者に依頼するには費用の問題もあり、自分で片付けをするか、業者に依頼するかは悩むところですよね。
そういった場合には、家の広さや遺品の状態・量などから考慮しましょう。
間取りが広い場合や遺品が多い、部屋が整理されていない場合では、自分で片付けするのは非常に大変になります。
また、一番の決め手はやはり、「専門の業者であれば必要か不要かの判断ができる」ということです。
遺品を整理していて出てきた書類やカードなど、専門的な知識がないために捨ててよいものなのかどうかの判断ができず、片付けが思うように進まないこともあるでしょう。
はじめから業者と相談しながら片付けを行えれば、スムーズに作業することができますね。
5. 相続した家を放置するとどうなる?
相続した家を長く放置してしまうと、管理の手間もかかるほか、支払いやトラブルなどのリスクがあるでしょう。
家を空き家として放置したことによる主なリスクには、次の3つがあります。
5-1. 固定資産税の支払い義務が発生する
だれも住んでいない家だとしても、不動産は固定資産税の対象となります。
所有者に支払いの義務が生じるため、放置している間も相続人は毎年固定資産税を支払わなければなりません。
金銭的に負担がかかるほか、建物自体の価値もどんどん下がってしまいますので、管理ができない場合には早めに売却などを考えましょう。
5-2. 特定空家等に指定される可能性がある
少子高齢化などによる空き家の増加は社会問題になっており、2015年に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法によって、次の4つの条件に当てはまる空き家は「特定空家」に指定されることになります。
- ・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- ・衛生上有害となるおそれのある状態
- ・著しく景観を損なっている状態
- ・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家等に指定されるとまずは自治体から指導が行われ、改善が見られない場合には翌年から固定資産税課税額が最大で6倍にまで上がってしまいます。
ペナルティを受けないためにも、売却や解体を行わない場合はしっかりと管理しておきましょう。
5-3. 近隣トラブルに発展する危険性も
もしも放置により建物の老朽化やゴミによる悪臭などが問題となれば、最悪の場合近隣トラブルに発展する可能性もあるでしょう。
万が一老朽化による倒壊事故などで近隣の住宅や住民に被害を及ぼしてしまった場合、もちろん不動産の所有者である相続人が責任を負わなければなりません。
近隣に迷惑をかけてしまわないよう、しっかりと早めに対処しましょう。
6. 55エステートなら残置物があっても買取OK!
固定資産税の負担を無くし、トラブルを起こさないように、相続した物件はできる限り早く売却など有効に活用することをおすすめします。
しかし、今回解説してきたように、まずは物件の片付けや不用品の処分のハードルがありますよね。
そこで不動産買取サービスの55エステートでは、ご自身での処理が難しい家財や家電、倉庫、仏具など、残置物があってもそのまま売却を行っていただけるサービスを提供しております。
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まとめ
今回は、相続した家の片付け・遺品整理はどのようにすべきか、その手順や片付け後の物件の活用まで詳しく解説しました。
片付けは、リスクやトラブルを避けるためにも、できるだけ早めに行って物件は有効に活用できると良いでしょう。
不安がある方は、家財整理を行っている業者などに依頼するのもおすすめです。
本記事を参考に、思い出の詰まった大事なお家のお片付けを行ってみてくださいね。